就労移行支援とは?オススメな人、メリット・デメリットを解説

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どうも、ナッツです。

就労系福祉サービスの管理者兼サービス管理責任者を8年間しています。

障害や病気を抱えながらも自分に合った働き方をしたい人の収入アップ、スキルアップを応援したいと思い、情報を発信しています。

障害や病気をお持ちの方で、「働きたいけど書類選考に通らない」「コミュニケーションに自信がない」「自分に合った仕事がわからない」、そんな方はいませんか?

この記事では、そんな悩みを解消する公的な就労支援サービス「就労移行支援」についてわかりやすく解説するとともに、利用するメリットやデメリットをお伝えします。

とにかくどんなところ見てみたいという方はこちら

就労移行支援とは

結論として、

就労移行支援とは、

障害や病気等によってすぐに働くことが困難な方が、就労に必要なサポートを受けられる
国の支援制度

です。

障害者総合支援法という法律に規定された福祉サービスとなります。

概要を早見表としてまとめました。

それぞれ詳しく解説していますので、もっと知りたいという方は覗いてみてください。

対象となる
障害・病気
精神障害
発達障害
知的障害
身体障害
難病
対象年齢18歳~65歳未満
働きながらの利用
条件によって可能
利用期限原則2年間まで
利用料金0円、9,300円、37,200円の3つ

対象者

対象となる主な障害・難病は下記の通りです。

  • 精神障害(うつ病、双極性障害、統合失調症など)
  • 発達障害(ASD、ADHD、SLDなど)
  • 知的障害 
  • 身体障害(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など)
  • 難病(潰瘍性大腸炎、パーキンソン病、ALSなど369疾病)

次に、よくある勘違いや質問にお答えします。

障害者手帳はいる?

よくある勘違いとして、障害者手帳を持っていないと利用できないだろうと勘違いされている方がいますが、利用するのに障害者手帳は必須ではありません。

  • 医師の意見書
  • 診断書
  • 医療費の自己負担を軽減してくれる自立支援医療

上記のような書類を持っていれば利用できます。

障害者といえるレベルではないものの、仕事や生活に支障があり、それによって生きづらさを抱えている方、いわゆるグレーゾーンの方も利用することができます。

ナッツ
ナッツ

自分は手帳を持っていないからと遠慮する必要はないよ

年齢制限はある?

18歳~65歳未満の方が利用できます。

例えば64歳から利用を開始した場合、65歳になったら即使えなくなるというわけではなく、利用が終了するまで使うことができます。

65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能

厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
学生の場合

学生の場合はどうでしょうか。

高校生と大学生等(短期大学、大学院、高等専門学校)でそれぞれ解説します。

高校生

結論、高校生の場合、住んでいる自治体(区市町村)によって判断が変わってきます。

法律が定める18歳以上という利用条件をそのまま解釈した場合、利用は可能です。

しかし、日中利用することが難しい全日制高校であったり、学校との両立が現実的に厳しいため、基本的に利用は難しいといえます。

少ない事例ではあると思いますが、どうしても利用したいという場合、日中時間の取りやすい通信制高校や既に卒業に必要な条件を満たしていることが一つの条件となるでしょう。

大学生等(短期大学、大学院、高等専門学校)

次に大学生等の場合ですが、端的にいうと、「卒業年度であり、卒業に必要な単位取得が見込まれていること」が大きな要件となります。

参考までに、厚生労働省が出している詳しい条件を置いておきます。

大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同
じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす
場合に、支給決定を行って差し支えない。

  1. 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない
    場合、又は困難である場合
  2. 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移
    行支援の利用に支障がない者
  3. 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的か
    つ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合
厚生労働省「平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成 29 年3月 30 日)」

つまり、最終学年であることが必要となり、就職に時間がかかりそうだから余裕をもって準備を進めたいという方は利用できない、ということになります。

ナッツ
ナッツ

学業に支障がなければ卒業年度以外の利用も柔軟に認めてほしいね

働きながら利用できる?

原則として、働きながら利用することはできません。

就労移行支援は、自力での就労が難しい方の支援を目的としているためです。

ただし、週1回のアルバイト程度であれば等、自治体(区市町村)によって柔軟に判断してくれるケースもあります。

ポイントは客観的な必要性の高さです。

相談する際は、できないとどのように困るのかが伝わるように、できる限り事前にまとめておきましょう。

一人で事情を説明するのが難しい場合には、家族や事業所の支援員、相談員の力を借りるのも手です。

リワーク(復職)であれば利用可能な場合も

現在休職中で、復職に向けて、

  • 体力を戻したい
  • コミュニケーションが上手くなりたい
  • 仕事のスキルアップを図りたい

という方は、雇用先の企業や主治医に就労移行支援の利用を認められれば、会社に籍を置きながら利用することができます。

2024年度からの新ルール

2024年4月から、先述のリワークが正式に認められ、その他2つ(合計3つ)のケースにおいて一時的に働きながらの利用が可能となりました!

  1. 労働時間延長型(通常の事業所に雇用された後に労働時間を延長しようとする場合)
  2. 復職支援型(休職からの復職を目指す場合) ※先述のリワーク
  3. 就労移行支援短時間型(就労を希望する障害者が概ね 10 時間未満の所定労働時間で一般就労へ移行した場合)
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について

細かい条件を解説すると長くなりすぎるので、ここではひとまず要点のみまとめています。

正式な通知内容は厚生労働省が出している上記、リンクをご覧ください。

労働時間延長型
  • 一時的な利用の前に就労移行支援または就労継続支援を受けており、引き続き同一のサービス利用を必要としている場合
  • 企業から一時的な利用のため、サービス事業所へ通所が認められている場合
  • 支給決定期間は1ヶ月~6ヶ月。利用期間は原則3ヶ月~6ヶ月以内(延長が必要な場合、合計1年まで)
復職支援型
  • 雇用されている障害者
  • 地域の就労移行支援以外の就労支援機関や医療機関等の復職支援が受けられない
  • 本人が復職を希望している
  • 休職にかかる診断をした主治医が就労移行支援を受けることが適当と判断した場合
  • 支給決定期間は1ヶ月~6ヶ月。利用期間は休職期間の終了まで(上限2年)
就労移行支援短時間型
  • 就労移行支援を利用して就職している
  • 労働時間が週10時間未満
  • 就労移行支援で引き続き訓練を受けながら働くことが、勤務時間や労働日数を増やすことや新たな職種への就職につながり、利用が必要であると判断される
  • 利用期間は2年間(最大3年間)

利用期間

利用期間は原則2年間です。

中には1度しか使えないとしている自治体もありますが、個人の事情をかんがみて再利用を認めてもらえるケースもあります。

1度しか使えないからと慎重になりすぎて利用をためらうくらいなら、就労移行支援事業所や相談支援事業所、自治体(区市町村)に相談してみましょう。

再利用を認められるケースは

  • 一度就職したが事情により離職してしまい、再度就職を目指すケース
  • 利用期間が数年間空いている

上記のようなケースがありますが、大事なのは就職の意思があり、利用を通して可能性が見込まれることです。

利用料金

8割~9割の方が自己負担なしで利用されていることが多いです。

利用料が発生する多くのケースは

前年に一定以上の収入があり、課税世帯であることです。

世帯収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、
ケアホーム利用者を除きます(※3)
9,300円
一般2上記以外37,200円
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム等利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

利用方法

利用するまでの基本的な流れは、

となります。

そのほか、サービス利用には

  • 「サービス等利用計画」
  • 「医師の意見書、もしくは診断書」

が必要な場合がありますので後ほど詳しく解説します。

1.見学・体験

就労移行支援には様々な特徴をもった事業所があります。

事業所はインターネットで簡単に探すことができるほか、クリニックや役所によってパンフレットを置いているところもあります。

気になる事業所を見学・体験し、自分に合った事業所を見つけましょう。

見学・体験に料金はかかりません。

2.利用申請

利用したい事業所が決まったら、住んでいる自治体(区市町村)の役所へ行き、利用申請書を記入・提出します。

3.認定調査

利用申請が済んだら役所の担当者との認定調査面談があります。

当日に行なってもらえる場合もありますが、面談室が埋まっていることもあるため、多くの場合、日程を決めて後日に行います。

認定調査では、「食事は介助なしで一人でとれるか」や「金銭管理はできるか」など、80項目の簡単な質問に答えたり、現状の困りごとについて聞き取りがあります。

所要時間は1時間ほどです。

4.支給決定会議

認定調査や計画相談員が作成したサービス等利用計画(案)、現在の医療情報などをもとに、役所内で利用の可否について話し合われます。

サービス等利用計画、医療情報については、後ほど詳しく解説します。

5.受給者証発行

支給決定会議で承認が下りたら、利用許可証である「受給者証」が発行されます。

受給者証は手帳サイズの紙で、中には

  • 利用期間
  • 自己負担額
  • 利用する事業所名

などが書かれています。

手元に届くのは、支給決定会議からだいたい1ヵ月ほどですが、サービスの利用は支給決定会議で承認が下りた日から利用できるところが多いです。

6.利用開始

支給決定会議で承認が下りたら、利用する事業所と契約を行い、利用が開始されます。

サービス等利用計画

こちらは特定相談と呼ばれる相談支援を専門とする相談所で、相談員と面談することで、無料で作成してもらうことができます。

特定相談はインターネットでも探すことができますし、役所の障害福祉課等で一覧表をもらうことができます。

なんだかよくわからないなという方は、利用を検討している事業所や役所に相談すれば、特定相談を紹介してもらうこともできます。

セルフプラン

自治体によっては、セルフプランを認めているところもあります。

セルフプランはその名の通り自分で作成することができますが、家族、もしくは利用を検討している事業所にお願いして作成することもできます。

中々、自分だけで作成するのはハードルが高く感じられる方が多いため、利用を検討している事業所にお願いするケースがほとんどです。

サポート内容

就労移行支援事業所にはどんなスタッフがいて、どんなカリキュラムがあるかご存知でしょうか。

意外とたくさんの職種のスタッフがおり、カリキュラムも事業所によって特徴があります。

スタッフ

就労移行支援事業所では5つの職種のスタッフがサポートしてくれます。

管理者事業所の運営全般に関する責任者です
サービス管理責任者事業所の支援の質を担保する専門職。個別支援計画の作成を担います
生活支援員生活全般の悩みを解決に向け、一緒に考えてくれます
職業指導員仕事のスキルアップに向けた訓練指導を行ってくれます
就労支援員就職活動に必要な知識を教えてくれたり、面接練習を行ってくれます

カリキュラム

就労移行支援事業所には、それぞれ特色があり、多種多様です。

就職に向けて、例えば、下記のようなことが学ぶことができます。

  • PCスキルアップ
  • プログラミング
  • ビジネスマナー
  • コミュニケーション訓練
  • 体調の整え方
  • 応募書類作成のポイント、添削
  • 面接練習

就労移行支援に向いている人、利用するメリット

就労移行支援に向いている人、利用するメリットにはどんなものがあるでしょうか。

向いている人

総合すると以下のような方にお勧めです。

  • 働いた経験がない人
  • 仕事にブランクがある人
  • 相談相手が欲しい人
  • 休職中の人
  • スキルアップしたい人
  • 体力をつけたい人
  • 生活リズムを安定させたい人

詳細はメリットの部分で解説します。

メリット

働く前に実習の機会が得られる

ブランクがあったり、働いた経験がないと、いざ働き始めようと思ったときに、不安が強い、という方も多いです。

就労移行の訓練でも実際の職場を意識した訓練を行うところがほとんどですが、

訓練してきたことを外部の環境でアウトプットすることで、自分の力を確かめることができます。

自分に合った職場や職業適性を見極める意味でも、本格的に働き始める前の予行演習として、できる限り1~2か所以上は実習に行ってみることをお勧めします。

定着支援サービスが受けられる

就労移行支援を利用して就職すると「定着支援」というアフターサポートを6ヶ月間受けることができます。

そして、更に継続して定着支援を利用したいという場合には、最大3年間の「就労定着支援」という障害福祉サービスを希望することができます。

この就労定着支援を利用するには、現状、就労移行支援や就労継続支援A型・B型などを通して就職する必要があります。

就職後、長く安定して働きたい、気軽に相談できる相手が欲しいということであれば就労定着支援は間違いなく心強い味方です。

気軽に就職の相談に乗ってもらえる、同じ目的を持つ仲間に出会える

一人で黙々と就職活動をしていると、行き詰ったときに不安や無力感に襲われることはないですか?

私も過去に何社も選考に落ち続けたときは、とても辛い思いをしました。

就労移行支援事業所では、あなたの力になりたいと親身に相談に乗ってくれるスタッフがたくさんいます。

また、就職という同じ目的に向けて頑張っている仲間と悩みを共有したり、情報を交換しながら就活を進めることできます。

特にそれぞれの障害特性の知識を持っているという点で、体調の相談もしやすいですし、会社でどのような配慮を求めるべきかアドバイスをもらえるのは大きいでしょう。

ナッツ
ナッツ

障害に理解のあるスタッフにサポートしてもらえるのは安心だね。

オープン就労の場合、企業によっては内定が得られやすい

障害をお持ちの方の就活方法は大きく

  1. 就労移行支援
  2. 転職サイト、転職エージェント
  3. ハローワーク

の3つです。

②、③は一般雇用にもありますが、①は障害者雇用特有のものです。

企業の人事や採用担当者にとって、就労移行支援を利用しているということは、

就労に必要な訓練を修了している方である証明と、

その後の定着支援をしてもらえるという安心につながります。

特に後者はその人のことを知っている専門機関が無料でサポートをしてくれ、就職した後の安定雇用に繋がるため、頼りにしている企業が多い、ということもあります。

ただ、すべての企業が前述した考えを持っているわけではないことにご留意ください。

自分の適性を見極めてから働くことができる

体調を崩したり、仕事のミスが多かったことが退職の一因だった場合、前職が自分の適性と合っていなかったことが考えられます。

就労移行では働く前に実習に行ったり、自分の適性を知るためのアドバイスを受けることができます。

自己理解を通し、自分に合った働き方を知ることで、長く安定して働くことができます。

スキルアップしてから仕事に臨める

就労移行のプログラムを通して、PCのスキルアップや作業スピード、正確性の向上が得られます。

しかし、実際の職場では多少のコミュニケーション能力も求められるものです。

事業所のスタッフがフィードバックを行なってくれるため、仕事に必要な実務能力を鍛えながら、同時に体調の相談や業務の進捗報告など、徐々に職場で求められるコミュニケーションに自信がもてるようになっていきます。

自分の障害に向き合い、自己理解が深まる

自分の障害と向き合うことは辛く、苦しい部分も大きいと思います。

しかし、障害と向き合うことは、どのような働き方が自分に向いているか、どのような配慮があれば長く働き続けていけるかを考える機会になります。

障害に限らず、自分と向き合うことは苦しいことです。

「辛いことを思い出す」のではなく、「より、働きやすい形」を求めて働き方を考えることは、後で振り返ったときに、今後の人生の財産になるのではないでしょうか。

障害の種類にもよりますが、自分と向き合える状態になったら、苦しくなりすぎない範囲で自分を振り返る時間を作れます。

通うことによって体力がつく、生活リズムが安定する

週1回働くにしろ、週5回働くにしろ、勤怠の安定は就職する上で最も採用担当者が重視している点と言っても過言ではありません。

夜、中々寝つけなかったり、日中に集中力が続かない場合、毎日決まった時間に外に出る、同じ場所に通うことによって生活リズムを整えることができます。

また、それと同時に人と会話することで心身の体力向上につながります。

就労移行支援に向いていない人、利用するデメリット

これまで、良い面にスポットライトをあててきましたが、中には就労移行支援に向いていない人や利用するデメリットもあります。

向いていない人

それぞれ解説していきます。

経済的援助に頼らず、すぐに就職したい人

これは就労移行支援を利用するデメリットでもありますが、就労移行支援では原則、アルバイトが認められていないため、就職の準備に向けて準備を整えている間、収入が得られず、持ち出しとなります。

貯金がなく、家族や社会保障制度に頼りたくないという人には不向きといえます。

就職に本気ではない人

家族や知り合いに勧められてなんとなく見学にきた、という人にあまり向いているとはいえません。

就職に対するモチベーションが低い状態では、訓練効果が薄く、仮に就職できたとしても長続きせず、辞めてしまうケースが多いためです。

利用している周りの人に触発されて意識が変わることも考えられますが、これまでお伝えしてきたとおり、就労移行支援には原則2年間という利用制限が設けられているため、ある程度気持ちが固まってからが利用することをおすすめします。

自分一人の力で就職できる人

就労移行を利用して就職を目指す場合、就労に向けた課題や就労後の定着に必要な課題解決のため、早くても3ヶ月以上かかるケースが多いです。

就職まである程度時間がかかるため、早く就職したい方、自力で就労できるという方には不向きでしょう。

求人紹介だけ受けたい人

就労移行の利用を通して得られた情報をもとに、スタッフからあなたの適性に合った仕事の提案をしてくれる場合がありますが、就労移行は就職に必要な課題を様々な訓練を通して解決していく場です。

ハローワークや転職エージェントのように求人を紹介してくれるところとイメージされている方が一定数おられてますが、上記のとおり求人の紹介をしているわけではありません。

求人の紹介だけしてもらいたいという方は、直接、ハローワークや転職エージェントを利用した方がよいでしょう。

専門スキルだけ身につけたい人

プログラミングやWebデザインなど、専門スキルに特化した就労移行もありますが、それだけを学びたいということであればおすすめできません。

就労移行支援は就職に必要な能力を総合的に訓練する場であるため、専門スキルの習得だけを目的としているのであれば、求めているスキルだけを教えてくれる場所を利用した方が、習得スピードが速まり、目的を達成できます。

病状が重く、2年の利用期間では就労が難しい人

体調やメンタルが安定せず、週1~2程度しか通所が難しいという方は、2年間の利用期間では時間が足りない可能性が大きくなります。

まずはしっかりと療養し、通所がある程度できる状態になってから利用することをおすすめします。

デメリット

就職の準備を整える間、生活費が持ち出しになる

「向いていない人」の経済的援助に頼らず、すぐに就職したい人で解説したとおりとなります。

また、昨年の年収や世帯状況によっては自己負担金という利用料がかかる場合があります。

その場合、生活費のほかに最大9,300円/月額の利用料金がかかり、家計を圧迫することになるため、なるべく失業保険や障害年金、生活保護などの社会保障制度を使うか、家族等に一時的な援助を求めることをおすすめします。

必ずしも全員が全員就職できるわけではない

残念ながら就労移行を利用すれば必ず就職できるというわけではありません。

最終的に就職をするのは利用者自身です。

「就職させてもらう」といった受け身ではなく、「一人では足りない部分のサポートを受けて就職する」といった主体的姿勢が何より重要となります。

結果がふるわない場合、志望先の企業が求めるスキルや人物像と今の自分が釣り合っているか振り返り、志望条件を変えてみることも時には大切です。

また、利用を決める前に検討している就労移行の過去の就労実績を確認しておきましょう。

1年に数名の事業所よりも10名くらい就労している事業所の方が就職支援のノウハウを持っているためです。

まとめ

今回は就労移行支援の内容や向いている人・利用するメリット、向いていない人・デメリットなどについて解説しました。

参考までに大手就労移行をご紹介すると以下のような事業所があります。

また、記事をまとめると、

就労移行支援の内容では、

向いている人・利用するメリットでは、

【向いている人】

  • 働いた経験がない人
  • 仕事にブランクがある人
  • 相談相手が欲しい人
  • 休職中の人
  • スキルアップしたい人
  • 体力をつけたい人
  • 生活リズムを安定させたい人

【メリット】

向いていない人・デメリットでは、

【向いていない人】

【デメリット】

就労移行支援は定着のサポートもついているため、働くまでに時間の余裕がある人にはメリットの多いサービスです。

自分が必要とするカリキュラムがあるか、事業所の雰囲気は自分に合うかしっかり確認したうえで選ぶことをお勧めします。

記事の内容について質問したいという方は個別に相談にのることもできます。

希望される方はX(旧Twitter)のDMからご相談ください。

この記事が障害や病気を抱えていても収入を増やしたい、スキルアップしたい方の役に少しでも立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

当サイトの情報は記事執筆時点で収集したものです。厚生労働省等の情報を参考にしていますが内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等へお尋ねください。

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